2011年4月30日土曜日

電車運賃の不思議

先日、名古屋にて電車運賃の不思議について考えた。
私にとって名古屋は未知の領域である。
公的・私的を併せても4回くらいしか足を踏み入れたことが無い地域である。
当然、地名だけ聞いてもそこがどこに位置するのか、移動にどの程度かかるのか全く想像できない。

その日は、友人と待ち合わせをしていた。
彼の勤務終了後に合流しようと、場所も時間も明確には決めていなかった。
私の移動中に彼からメールがあり、「矢場町」で待ち合わせしたいとの連絡。
私は、JR新守山駅から名古屋駅に移動中でしたが、もっとも効率的な移動方法は、金山駅で下車し、地下鉄に乗り換えることだ。

普段、関西圏で移動している私は「するっと関西」や「地下鉄回数券」を利用しているため、乗車券を都度購入することはない。そのため、急な連絡による行先変更において、なんら疑問を感じる余地はなかったのだが、この時はた時がついた。「乗越精算はあっても、払い戻しはない」という事実に。

つまり電鉄会社側は、遠くに行き先を変更した際には料金請求を怠らないが、当初目的地から近場に行き先を変更した際には、過剰料金を徴収するのである。

駅員に確認しても払い戻しはしないとのこと。
切符を買った段階で気づかない限り、払い戻しはしないというのだ。
しかしこの論理おかしくないだろうか?
顧客の都合で行き先を変えた結果、当初目的より遠距離であれば請求されるが、近距離だと払い戻しはしないというこの論理。法的に問題はないのだろうか。

そこで調べてみると「規則」にて、切符購入と同時に「旅客運送契約を結んだものとみなす(旅客営業規則第5条|JR東日本旅客鉄道参照)」というのだ。
そこで近距離切符が払い戻しできない理由について、「利用者の便利と事業者の能率的な遂行を図ることを目的とする」と規定しているのだ。

この事由をもって、先の問題を規定しているつもりだとしたら片腹痛い。
もし事業者の能率的な遂行を図るために、変更にいちいち対応できないとするのであれば、遠距離への変更(乗り越し精算)も、この規定に従って拒否するべきなのだ。

もっともらしく「規則」などと定めておきながら、なんら合理的説明が出来ない。もしこれを回避するためにスイカやイコカ、あるいはするっと関西が存在するなどと申し開きしても、それはサービスの等価性を担保出来ていない時点で失格である。

なぜこんな簡単なことを「前例」に従うだけで続けていけるのだろうか?
前例否定のできない組織である「電鉄会社」の古い体質が、今後のビジネス環境をどう乗り切っていくのか、興味を持って観察したい。

0 件のコメント:

コメントを投稿